2013-06-18 第183回国会 参議院 法務委員会 第13号
それから、被災借地借家法案におきましては、従前の賃貸人に余り重い義務を負わせることなく借家人の保護を図るという観点から、災害によって建物が滅失した後、従前の賃貸人が建物を再築してまた再度賃貸しようとする場合には、従前の賃借人のうち所在が分かっている者に対してその旨を通知する、そういう制度を設けまして、これにより従前の賃貸人と従前の賃借人の間で任意の交渉を促すことにしたいということでございます。
それから、被災借地借家法案におきましては、従前の賃貸人に余り重い義務を負わせることなく借家人の保護を図るという観点から、災害によって建物が滅失した後、従前の賃貸人が建物を再築してまた再度賃貸しようとする場合には、従前の賃借人のうち所在が分かっている者に対してその旨を通知する、そういう制度を設けまして、これにより従前の賃貸人と従前の賃借人の間で任意の交渉を促すことにしたいということでございます。
○政府参考人(深山卓也君) 今御指摘のとおり、この被災借地借家法案では、適用すべき措置、それから適用すべき地区を政令でそれぞれ定めるということになっております。
○深山政府参考人 この被災借地借家法案では、優先借地権制度を初め罹災都市法の定める多くの制度を廃止した上で、借地人からの借地契約解約制度とか、先ほど来話に出ている被災地短期借地制度といった新しい制度を創設しておりまして、もともとの罹災都市法の内容を全面的に見直しております。
それでは、もう一つの方の借地借家法案についての御質問をさせていただきます。 まず、そもそも、今回、この法案に関しては、もともとの法案自体は廃止して新しい新法を制定するということなんですけれども、現行法を改正でなく廃止というふうにされた理由を簡潔で構いませんので教えていただければと思います。
○深山政府参考人 ただいまお尋ねの点は、被災借地借家法案の八条で通知先の規定がございますけれども、「当該滅失の当時旧建物を自ら使用していた賃借人」となっていて、括弧書きがあって、「転借人を含み、一時使用のための賃借をしていた者を除く。」となっておりまして、一時使用目的の賃借をしていた者は通知先から除かれるということになっております。
(第四六八号) 同(安田範君紹介)(第四六九号) 同(伊藤英成君紹介)(第五〇〇号) 同(伊藤茂君紹介)(第五〇一号) 同(大野由利子君紹介)(第五〇二号) 同(関山信之君紹介)(第五〇三号) 同(常松裕志君紹介)(第五〇四号) 同(安田範君紹介)(第五〇五号) 夫婦同氏・別氏の選択を可能にする民法等の改 正に関する請願(土井たか子君紹介)(第四九 九号) 同月二十四日 借地借家法案
員 播磨 益夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○夫婦同氏別氏の選択を可能にする民法等の改正 に関する請願(第三号外二三三件) ○法務局、更生保護官署、入国管理官署の大幅増 員に関する請願(第八号外三八件) ○登記手数料値上げ反対に関する請願(第九号外 四〇件) ○非嫡出子差別を撤廃する民法等改正に関する請 願(第三三九号外三三件) ○借地借家法案
平成三年九月三十日(月曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第八号 平成三年九月三十日 午前十時開議 第一 借地借家法案(第百二十回国会内閣提出 、第百二十一回国会衆議院送付) 第二 民事調停法の一部を改正する法律案(第 百二十回国会内閣提出、第百二十一回国会衆 議院送付) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件
○副議長(小山一平君) 日程第一 借地借家法案 日程第二 民事調停法の一部を改正する法律案 (いずれも第百二十回国会内閣提出、第百二十一回国会衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長鶴岡洋君。 〔鶴岡洋君登壇、拍手〕
借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案について、土地問題等に関する特別委員会からの連合審査会開会の申し入れを受諾することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鶴岡洋君) 借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○政府委員(清水湛君) 今回、借地借家法の御審議を国会でお願いするに当たりまして、私ども特別に電話を設けまして借地借家法案に関する相談にあずかっているわけでございます。毎日相当数の問い合わせがございますが、貸し主の方、借り主の方から、まあ両方相半ばする程度でございます。
借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は、お手元に配布いたしました資料のとおりでございますので、御了承のほどをお願いいたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○政府委員(清水湛君) 今回の借地借家法案の改正内容の趣旨についてお尋ねがあって、そういうことについて説明をするということで伺ったことがあるというふうに記憶いたしております。 この法律案を作成する過程におきましては、いろんな団体からいろんな意見をいただいておりますので、そういう要請がございますと、時間の許す限り出席して説明をするということはいたしておるわけでございます。
借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案について、法務委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鶴岡洋君) 本日は、借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案につきまして、お手元の名簿の四名の公述人の方々から御意見を伺います。 この際、公述人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 皆様には、御多忙中のところ本委員会のために御出席をいただき、まことにありがとうございました。委員会を代表いたしまして心から厚く御礼を申し上げます。
○北村哲男君 ちょっと別の質問なんですが、借地借家法案の三条並びに四条の期間の問題なんですけれども、三条で堅固の建物及びそれ以外の建物を一緒にして三十年というふうにしましたですね。それから四条では、更新の場合は十年、しかし衆議院において、最初の更新のときの場合は二十年とする、それより先は十年とするというふうに変えられた。
今回は、この借地借家法案というものを通じてのこれからの家の問題あるいは土地の問題ということになりますが、やはりこれのみですべてが解決するわけではございません。そういう意味では、将来のよりよい町づくり、都市政策ということで今一番ポイントとして先生が御指摘されたい点がございましたら、簡単で結構ですのでお答えいただければと思います。
○説明員(石井正弘君) 借地・借家法の改正につきましては、今お話がございましたように、法務省の方の法制審議会において検討が行われ、法務省におきまして本年の二月四日に要綱が取りまとめられ、借地借家法案として取りまとめがなされたということでございますが、私ども建設省といたしましては、住宅宅地政策を所管する立場ということで、法制審議会の民法部会の幹事といたしまして関係者が加わり今回の改正作業にかかわってきたところでございます
休憩前に引き続き、借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(鶴岡洋君) 借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 前回に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
また、私は当日、法案に関する質疑におきまして、函館市にお住まいの七十二歳の老いた母と二人で暮らしていらっしゃる女性から寄せられました借地借家法案絶対反対という立場からのお手紙を引用しつつ、民事局長にいろいろ御答弁をいただきました。若干そのときのお尋ねとダブるところがあると思うのですが、きょう私が主題としてお尋ねする法律扶助の前提問題としてお尋ねしておきたいと思うわけであります。
えますと、専門家によるちょっとした法的助言を与えられる機会があるならば、この親子はその日からまくらを高くして眠れたであろうに、私はこんなことすら助言する法律家がこの国にはいないのかなというふうに悲しく思うわけでありますけれども、もしこういうことがはっきりしているならば、そういう法的助言を気楽に気軽に得られるという制度が確立していたならばこの親子のような心配をすることもないわけでありますし、また、借地借家法案
最後に、この人のような場合、今衆議院を通過し参議院で審議中の借地借家法案が成立して法律になった。施行された。こういう場合に、今言われたような前提のもとに同嬢が、私どもはこの家から追い出されることになるでしょう、こういうことを言っているわけですから、そういうことの根拠とされる規定があるのかどうか、何らかの不利益を招来するような根拠があるのかどうか、お答えをいただきたい。
借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案の審査のため、来る九月二十四日午前十時に公聴会を開会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鶴岡洋君) 借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明並びに衆議院における修正部分の説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
休憩前に引き続き、借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○衆議院議員(伊藤公介君) 借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分について、その趣旨を御説明いたします。 まず、借地借家法案に対する修正の趣旨について御説明いたします。 第一点は、借地契約の更新後の存続期間についてであります。
国務大臣 法務大臣 左藤 恵君 政府委員 法務大臣官房長 堀田 力君 法務大臣官房審 議官 永井 紀昭君 法務省民事局長 清水 湛君 事務局側 常任委員会専門 員 播磨 益夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○借地借家法案
○委員長(鶴岡洋君) 借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 まず、政府から両案について順次趣旨説明を聴取いたします。左藤法務大臣。
平成三年九月十一日(水曜日) ――――――――――――― 議事日程 第五号 平成三年九月十一日 午後一時開議 第一 老人保健法等の一部を改正する法律案 (第百二十回国会、内閣提出) 第二 借地借家法案(第百二十回国会、内閣提 出) 第三 民事調停法の一部を改正する法律案(第 百二十回国会、内閣提出) ………………………………… 一 公職選挙法
――――◇――――― 日程第二 借地借家法案(第百二十回国会、 内閣提出) 日程第三 民事調停法の一部を改正する法律 案(第百二十回国会、内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第二、借地借家法案、日程第三、民事調停法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長伊藤公介君。 ――――――――――――― 借地借家法案及び同報告書 民事調停法の一部を改正する法律案及び同報告 書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔伊藤公介君登壇〕
一回目は借地借家法案で、共産党及び進民連が反対でございます。二回目は民事調停法の一部改正案で、共産党が反対でございます。 次に、昨日に引き続きまして、公職選挙法の一部改正案外二案の趣旨説明に対する質疑を行います。 五人目の中野寛成さんの質疑に対する答弁が終了いたしましたところで、動議により、残余の質疑は延期し、明十二日にこれを行うことを決定していただくことになります。
借地借家法案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、太田誠一君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○伊藤委員長 第百二十回国会、内閣提出、借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。貴志八郎君。
ただいま借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案に対し、太田誠一君外三名から、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党の四派共同提出に係る修正案が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。冬柴鐵三君。
今開かれております臨時国会は証券・金融国会とも呼ばれておりますし、海部総理に言わせれば政治改革国会にしたい、あるいはPKOの問題もある、世間の注視は、日本全体の国民の目はそういったところに向けられておりますが、なぜか前の国会で継続審議になった――継続審議になったというのは、賛否両論なかなか意見の一致が見にくい条件にあるからでございますけれども、この借地借家法案をなぜ急いで、これだけ臨時国会の目的と言
○寺田説明員 まず私の方から、借地借家法案を提出いたしましたいきさつ、その趣旨について御説明申上げます。 借地借家法案は、御指摘のとおり本年の三月十九日に通常国会に提出されまして、その会期、五月とともに継続審議の扱いになっております。現在、この臨時国会でも法務委員会におきまして御審議をいただいておるところでございます。
○清水(湛)政府委員 今回の借地借家法案は、契約当事者間の実質的な公平を確保するための措置を講ずるということを目的とするものでございまして、これはこれまでの借地法、借家法と全く理念としては異なるところがない、こういうことでございます。借地・借家法は借地・借家人の権利を保護してその権利の安定的な存続を図る、こういうことを目的とするものでございます。
これらにつきましては、現行の借家法におきます正当事由あるいは借賃増減請求権の実務上の取り扱いとは異なるものではないと認識しておりまして、私どもといたしましては、公団住宅の現在の家賃改定のやり方あるいは建てかえの進め方につきましてこの借地借家法案の成立に伴って変更する必要はないと考えております。
○伊藤委員長 第百二十回国会、内閣提出、借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山口俊一君。
部教授 全国借地借家人 酒井金太郎君 組合連合会会長 弁護士 荒木 新五君 出席政府委員 法務大臣官房長 堀田 力君 法務省民事局長 清水 湛君 委員外の出席者 法務委員会調査 小柳 泰治君 室長 ————————————— 本日の公聴会で意見を聞いた案件 借地借家法案
借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案に対する御意見を拝聴し、両案審査の参考にいたしたいと存じますので、忌憚のない御意見をお述べいただきますようお願い申し上げます。 なお、御意見は、藤井公述人、内田公述人、酒井公述人、荒木公述人の順序で、お一人十五分以内でお述べをいただき、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。
第百二十回国会、内閣提出、借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案の両案について公聴会を行います。 この際、御出席の公述人の皆様に一言ごあいさつを申し上げます。 公述人各位におかれましては、御多用中のところ御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。